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東京及び東京近郊で、相続税の申告

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相続税の申告

相続の開始は、被相続人(亡くなられた方)の死亡からで、それからさまざまな手続きがあり、また、それらには期限があるので、悲しい現実になっている状況ですが、被相続人(亡くなられた方)のためにも、頑張って手続きを行いましょう。

被相続人の死亡届を7日以内に市町村役場に提出、これは、お葬儀の関係者から葬儀の時にサポートされる場合が多く、この届け出がないとお葬儀の火葬や埋葬の許可がとれません。

被相続人の初七日や四十九日の法要は、社会的儀礼ですが、死亡届などの法的なさまざまな相続手続きがありますので注意して進めましょう。

まず、最初に、どのような人が相続税の申告をする必要があるのか確認すると、被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって、財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人は、相続税の申告をする必要があります。

つまり、相続の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合の相続人は、相続税の申告をする必要は、基本的にありませんが、特例事項もあるので、詳しくは、東京及び東京近郊の税理士会計事務所に確認することをお薦めいたします。

相続人については、民法で範囲と順位について次のとおり定めており、但し、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。

具体的には、

◆被相続人の配偶者は、常に相続人となりますが、配偶者とは、婚姻の届出をした夫または妻をいい、内縁関係にある人は基本的に含まれません。

◆次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。

  • 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人)
  • 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人)
  • 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人)

法定相続人の数

上記算式における「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、
その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、
被相続人(亡くなられた方)に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める
養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。

  • 被相続人に実子がある場合 1人
  • 被相続人に実子がない場合 2人
「遺産相続に係る基礎控除額」は、以下のように試算 

税金のかからない基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で試算します。

例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、
「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、
「法定相続人の数」は2人となります。

なお、特別養子縁組により養子となった人、
被相続人(亡くなられた方)の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、
被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、
または相続権を失ったためその人に代わって、
相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。

相続税の申告書は、いつまでに、どこに提出するのでしょうか

(1)相続税の申告書の提出期限について

相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。
相続税の申告期限の日が日曜日・祝日などの休日、または、土曜日に当たるときは、
これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。

例えば、相続開始の日の申告期限

■10ヶ月目の日が平日の場合の相続税の申告
平成24年7月10日(火)、
平成25年5月10日(金)

■10ヶ月目の日が日曜日、土曜日、休日の場合の相続税の申告
平成24年8月9日(木)
平成25年6月10日(月)

(2)相続税の申告書の提出先について

相続税の申告書は、被相続人(亡くなられた方)の死亡の時における
住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんので
相続税の申告についてご注意ください。

(3)相続税の申告書の提出方法について

相続税の申告書は、同じ被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、共同で作成して提出することができます。

しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合や、
その他の事由で相続税の申告書を共同で作成して提出することができない場合には、
別々に相続税の申告書を提出しても差し支えありません。

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